2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
我々、化審法による製造、輸入禁止措置、そして、昨年の五月に設定した、先ほど答弁があったように、河川や地下水の水質の暫定目標値を活用した、飲むことによる暴露の防止、こういったことをできることから取り組むことが大事だと考えております。
我々、化審法による製造、輸入禁止措置、そして、昨年の五月に設定した、先ほど答弁があったように、河川や地下水の水質の暫定目標値を活用した、飲むことによる暴露の防止、こういったことをできることから取り組むことが大事だと考えております。
それから、右側のUV―327という吸収剤は化審法第一種監視化学物質とされておりまして、長期毒性等の有無がいまだ明らかになっていない物質でありまして、判明するまで数年を要することがあって、監視化学物質とされ、厳しく管理されている物質であります。こういうものがペットボトルのキャップから、全ての製品のキャップから出てきているということであります。
この化審法の適切な施行によりまして、プラスチックに含まれる添加剤による環境への影響の防止に努めてまいりたいと考えております。
先ほど申し上げましたように、個別の化学物質につきましては、化審法に基づきまして、適切に有害なものにつきましては製造の禁止などを行っているというものでございます。
○赤嶺委員 いずれにしましてもと言って、化審法に基づく報告や審査がどうなるか分からないまま安心せよと言われても、これは安心できるものではありません。米国にもちゃんと日本の国内法が適用するということを強く求めておきたいと思います。 終わります。
○赤嶺委員 微量に含む場合には、化審法に基づいてちゃんと報告があり、そして審査の上やっていると。 米軍の場合は、今経産省から説明があったような報告、審査の手続はどうなっていますか。
使う場合にはちゃんと報告し審査を受ける、化審法に基づいてと、そういうことをさっき経産省は答弁で言っているわけですよ。仮定の問題じゃないわけですよ。 外務大臣、結局、私は、この問題は、米軍に化審法が適用されていないために全て米軍任せになっていて、累次問合せしているけれども何も教えてもらえない。やはり米軍に化審法を適用し、日本の基準で審査できるようにすべきではないかと思いますが、いかがですか。
十八歳、十九歳の者が、民法上成年となるわけでありますので、罪を犯すおそれがあるというだけで処分をすることができる、これは国家による過度の介入にならないかということで、この法制審、法制度としての許容性や相当性の点で、最終的に、慎重であるべきという判断でございます。
委員御指摘のとおり、化審法の優先評価化学物質では、飽和脂肪酸のナトリウム塩又は不飽和脂肪酸のナトリウム塩等と告示において規定されておりまして、これに含まれる化学物質が多数存在することは事実でございます。
そもそもこれが、そもそも論に戻りたいと思いますが、どうしてこういう化管法の下に今回検討が行われるようになったかということを、資料三の示しております左下の④のところに、化審法の優先評価化学物質に位置付けられたからという御答弁が先ほどあったわけでありますけれども、資料四ページ目を見ていただきますと、先ほど申し上げたとおり、有害性と暴露の量でこういうスクリーニングを行っているわけでありますが、化審法では脂肪酸塩
化審法の優先評価化学物質に位置付けられたから検討されたという背景は後でお伺いをしたいと思いますけれども、ミジンコに対する有毒性が、有害性があったということであります。この有害性と暴露量を総合的に判断していくことになろうかと思いますけれども、環境内における分解性についてどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
二〇一〇年以降、化審法で第一種特定化学物質に指定をされ、国内での製造、輸入、使用などが原則禁止をされています。 今回、普天間基地からPFOSを含む泡消火剤が大量に流れ出し、大きな白い泡の塊が住宅街にまで空中を舞いながら広がっていました。その泡は、帰宅しようとしていた保育園児たちの頭上にも降り注ぎ、普天間基地に隣接する第二さつき保育園では園児約百三十人が保育室内に避難をいたしました。
PFOAについては、第九回ストックホルム条約締約国会議の決議を受け、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定です。 以上のことから、PFOS及びPFOAのいずれについても、平成二十六年三月より、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質として要調査項目に位置付け、情報の知見収集に努めているところでございます。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、化審法におきましては、新規の化学物質について上市前に届出を行うことが義務付けられております。その届出を受け、分解性、蓄積性及び毒性に係る標準的な試験の結果等に基づき、環境経由で継続的に摂取される場合の人の健康等への影響を審査をしております。
また、弗素系のグリーン冷媒であるHFOを用いることの人や生態に対するリスクにつきましては、他の化学物質と同様に、化審法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく審査の対象となってございまして、同法に基づき、そのリスクを適切に管理しているところでございます。
PFOAにつきましては、先ほどもありましたけれども、第九回ストックホルム条約締約国会議の結果を受けまして、化審法において第一種特定化学物質としての指定に向けた検討を行う予定となっております。 こういったこともございまして、PFOS及びPFOAのいずれにつきましても、平成二十六年三月より公共用水域に関する要調査項目として位置づけておりまして、情報、知見の収集に努めているところでございます。
日本の国内では、化審法によってPFOSの使用は禁止をされています。日米の関係法令のうち、より厳しい基準を選択するのが、二〇〇〇年の、環境原則に関する共同発表での日米の合意だったはずであります。 化審法の基準を踏まえて、基地内でのPFOSの使用を直ちに禁止させるべきではありませんか。
そこで問題になるのが、この行審法のいう国の、固有の資格とは何かということなんですが、資料二枚目に、「逐条解説 行政不服審査法」、二〇一六年四月総務省行政管理局発行より当該部分を抜粋いたしました。傍線引っ張っています。 固有の資格の概念は、一般私人が立ち得ないような立場にある状態を指すものとされる。
国土交通大臣が十月三十日に「執行停止申立てに対する決定について」という通知を出されましたが、この通知の中の2の(2)のところで、「この点、処分庁は、申立人が「固有の資格」において本件撤回の相手方となったものであり、行審法の規定は適用されないと主張する。
フッ素系冷媒が人体や生態系に与える影響については、これは化審法の下で審査が行われておりまして、現時点で問題がないということになっているわけであります。 いずれにしても、この自然冷媒も含めたグリーン系冷媒の技術開発で日本がしっかりと世界をリードしていきたいというふうに考えております。
そして、もう一つお尋ねのございましたフッ素系冷媒でございますHFOを用いることにつきます安全性でございますけれども、こちらにつきましては、これは他の化学物質と同様に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる化審法という法律がございまして、この化審法に基づく審査の対象となってございます。
フッ素系の冷媒を使うことによる安全性ということについては、これはまた別の法律で、化審法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、これ去年の国会で改正の御議論をいただいた化審法という法律に基づく審査の対象となっておりまして、化審法に基づいて人やあるいは生態系に対するリスクが適切に管理をされているわけであります。
加えまして、化学物質全般につきましては、別途、化審法という仕組みがございまして、その中で生態系に与える影響だとかそうしたものをきちんと審査をして、それで世の中に流通させていいかどうかを別途クリアをして行われているものだということは申し添えたいと思います。
また、HFOが今後いわゆる温暖化以外のどんな環境負荷を与えるかとか人体への影響を与えるか、これは化審法とか、あるいは厚生労働省、環境省もそれは見ていくということになるんだろうというふうに思っています。 我々も、自然冷媒はしっかり応援をしているわけです。
これは審査補助員が選任されていないんですが、検察官がそこで述べられる場合には、最低限、反対の立場できっちりと審査員の方に判断基準を、公正中立はもちろんですが、ちゃんと判断材料を提供できるように、検察官が意見を述べる場合は、審査補助員の弁護士が必ず同席して意見を述べられるように検審法三十五条を改正していただきたい。
○世耕国務大臣 化審法は、昭和四十八年当時、PCBのように、一般に生産、流通されている化学物質のうち、継続的に摂取された場合に人の健康に被害が生ずるおそれがある化学物質について、適切な管理を行う必要があるとの認識のもとで制定をされました。
○糟谷政府参考人 委員御指摘のとおり、この化審法は、昭和四十八年に、昭和四十三年のカネミ油症事件の人の健康被害などを受けて、世界に先駆けて制定された法令、法律でございます。
化審法改正案について質問します。 四月十一日の参議院経産委員会で、我が党の岩渕友議員に経産省は、一九七三年の化審法制定の背景としてカネミ油症事件などの社会問題があったと述べ、四月六日の参議院経環連合審査では、我が党の武田良介議員に山本環境大臣が、「環境省はこの化審法の成立の時期の原点を忘れることなく頑張っていきたい」と決意を述べられました。
環境大臣は、化審法の改正のときに私が質問しましたときに、法制定の趣旨の原点に立ち戻って取り組みますという決意を述べていただきましたが、このような土壌汚染対策法をめぐる現状に関してはいかなる認識を持っていらっしゃるかということを最後の質問にさせていただきます。
○岩渕友君 先日の連合審査会で大臣が、国民の健康をしっかり守る、あるいは生物の生態系に影響を与えない、そのことを前提にしながら、一方で化学産業の振興をどう図っていくのか、これがまさに今回の化審法改正の一番大きな根源的な考え方だと思っているというふうに述べています。しかし、先ほど確認をしたように、化審法は明確な規制法になっています。 そこで、大臣にお聞きをいたします。
既に化審法の中では、この化審法で得られた化学物質の毒性などのデータを労働安全衛生法など化審法で規制している以外の制度を所管する省庁に提供することで、この物質を規制すべきかどうか、ほかの法律での判断が迅速になるというふうに思っています。そのため、化審法の中には得られた情報を関係省庁に通知するという規定があります。
○石川博崇君 お昼に続きまして、化審法の審議でございます。大変お疲れさまでございます。公明党を代表して質疑に立たせていただきます。 今回の化審法の審議に先立ちまして、先週の四日の火曜日になりますけれども、私ども公明党の経済産業部会として、NITE、渋谷区に所在しておりますけれども、独立行政法人製品評価技術基盤機構を視察をさせていただきました。
これは、化審法とかいろいろな問題で化学物質の使用は規制されており、土壌汚染が現在起きている例はほとんどないと思いますので、そういう点からいえば、ふえているということはないと思います。ただ、調査をして明らかになってブラウンフィールド化するという現象が起きているだけだというふうに理解をしております。